就業規則と賃金規程の一部改正について

この4月1日からトータルケア一心堂の就業規則と賃金規程が一部変更となります。

変更内容ひとつ目は【子の看護等休暇】についてです。

改正前①:小学校就学前の子を養育する従業員は、会社に申し出ることにより、負傷し、又は疾病にかかった子の看護のために、1年度に5日を限度とし休暇を取得することができる。
改定前②:雇入れ後6ヶ月未満の者は対象外
改定前③:子の看護休暇は無給とする

改正後①:小学校3年生修了までの子を養育する従業員は、会社に申し出ることにより、子供が「病気・けが」をした場合、「予防接種・健康診断」を受ける場合、「感染病に伴う学級閉鎖等」や「入園(入学)式、卒園式」の行事へ参加する場合、1年度に5日を限度とし、休暇を取得することができる。
改正後②:雇い入日から対象
改正後③:子の看護等休暇は原則として通常の賃金を支給する。

※子の看護等休暇を取得する場合は、原則として事前に会社に申し出なければならない。
ただし、緊急を要する場合には、事後の申出を認めるものとする。
また会社は、必要な書類を提出させることがあるので注意して下さい。

↑画像は生成AIで作ってみました。

 

変更内容のふたつ目は【慶弔休暇】についてです。

改正前①:慶弔休暇は無給とする。
改正後①:慶弔休暇は原則として賃金を支給する。

※慶弔休暇を取得する場合は、あらかじめ会社に届け出なければなりません。なお、会社は必要な書類を提出させることがあるので注意が必要して下さい。

※【子の看護後等休暇】【慶弔休暇】の1年間の期間については毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間になります。

 

子の看護等休暇も慶弔休暇も、これまでは休暇として認めるだけで各自の年次有給休暇を取得してもらうか欠勤となっていました。

これからは「原則として賃金を支給する」と文言を変え、スタッフの皆さんが働きやすい職場となるように努めます。

これまで対応できなかった方々には申し訳なくて心苦しいですが、令和7年4月1日以降のルールだとご理解願います。

就業規則および賃金規定について

 

丸山 朋也