令和7年度 介護職員等処遇改善加算について

こんにちは。丸山です。

本日は令和7年度の介護職員等処遇改善加算について、一心堂の計画をお伝えします。

今回は介護部門だけの話です。障害福祉の福祉・介護職員等処遇改善加算については別の機会で!

 

少し説明しますと、処遇改善加算は利用者さんから月々利用料としていただく自己負担分と、保険給付分によって事業所に加算されています。

つまり、加算の額は利用料が増えればその分大きくなります。

また、加算率はサービス内容や事業所の人員配置などの用件によってによって異なります。

例えば訪問介護で最も高い加算率は処遇改善加算Ⅰで24.5%です。それが処遇改善加算Ⅳでは14.5%になります。

訪問介護サービスは全サービスの中で一番加算率が高くなっています。

加算率の計算はサービスの基本単位にその他加算を加えた数字を乗した分が処遇改善加算の単位になるということです。(わかりずらいか・・・)

いずれにしてもより高い加算率を取った方が職員の皆さんへ還元できる金額が大きくなるということになります。

 

一心堂で取得するのは処遇改善加算Ⅱとなります。

処遇改善加算Ⅱの場合、通所介護(ケアセンターとピース)は9%、看護小規模多機能型居宅介護(まるっと一心堂)は14.6%の加算率になります。

ちなみに居宅介護支援や福祉用具貸与・販売は処遇改善加算の対象外となります。訪問看護ステーションも単体では対象外ですが、複合型施設であるまるっと一心堂はその限りではありません。

 

法人で取得した処遇改善加算の還付の方法はその法人に委ねられています。

しかし、令和6年より月額の賃金に一定額以上を乗せて還付することが義務づけられました。

そのため、昨年の6月より処遇手当を新設して職員の皆さんに支給しています。その他に12月の賞与(場合によっては3月賞与も検討)の一部としても還付しています。

 

下に貼っているリンクは実際に県や市に提出した処遇改善計画書になります。

正直なかなかわかりずらいかと思います。不明な点があれば直接僕に聞いてくれても大丈夫です。

計画書の内容としては、前年度の実績をもとに令和7年の処遇改善額の予測を立て、それを上回る還付額を計画するというものです。

どのランクの処遇改善加算を取得するかを証明するために、キャリアパス要件や職場環境要件なども整備する必要があります。

【処遇改善計画書】

別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)①

別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)②

別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)③

 

 

そして、令和7年は介護人材確保・職場環境改善事業として補助金を受給することができます。

処遇改善加算と同じく申請した補助金です。その提出した様式もリンクを貼ります。

こちらはあまり金額のボリュームは大きくありませんが、受給した以上に還元致します。

還元方法は12月賞与になると考えていますが、もう少し様子を見ようと思っています。受給できるタイミングがまだ不明だからです。

【介護人材確保・職場環境改善事業】

別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)④

別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)⑤

 

 

厚生労働省のHPも合わせてご確認下さい ↓

介護職員の処遇改善:TOP・制度概要 | 厚生労働省